裁判所、銀行、保証会社、市役所、県税事務所、国税、カード会社など、
滞納しているすべてのところから、督促の封書がひっきりなしに届きます。
法的措置予告通知など、おどろおどろしい、初めて目にする文言が並んでいます。
この脅し文句を見ていると、かなり気持ちが落ち込みます。
なので、ラブレターのようなものだと思っていれば気が楽です。楽天家になりましょう。
督促状がひっきりなしに来ても、取り立てに来ることはほとんどありません。
訪問も貸金業法で8時から21時までと時間も決まっています。
職場や土日に来ることもありません。
《メリット》
◆免責を受けることで、債権者からの通知や電話がなくなり返済の悩みや不安がなくなります。
◆毎月の収入を、今まで返済に回していたものを自分の為に使う事ができるようになります。
◆生活に余裕ができるようになり精神的にゆとりがもて、仕事にも身が入るようになります。
◆今までの経験をもとに、お金の管理ができるようになります。
◆自己破産後は将来を前向きに考えられるようになります。
《デメリット》
◆20万円を超える財産(現金は99万円を超える財産)は原則として処分されます。
◆但し、生活必需品は処分されません信用情報機関に登録され5年~7年程度はローンやクレジットを組むことはできません。
◆市町村の役所の破産者名簿及び官報に掲載されます。
◆資格制限があります(ある特定の資格職業に就くことができません)
さらに、管財事件の場合、以下の制限があります。
◆財産処分権の喪失
◆破産管財人や債権者への説明義務を負います。
◆裁判所の許可を得ないで引越したり、海外旅行などの長期旅行ができなくなります。
◆場合によっては裁判所に引致(身柄拘束)や監守(監督・取締)されることがあります。
◆通信秘密の制限(郵便物等の管理を管財人が行う)されることもあります。
自己破産をする場合、資産(自宅不動産)があると、原則として管財事件となり、管財人によって換価処分されてしまいます。
自己破産をするにしても管財事件の場合、少額管財(一部の裁判所のみ)20万、通常管財で50万円を予納金として裁判所に収めなければなりません。
かつ、弁護士の着手金と成功報酬の費用がかかるのです。
自己破産を考えている状況下では、その金額を捻出するのは難しく、また住宅ローン以外の借入が少ない場合は破産までする必要がありません。
自己破産のタイミングを間違えると、余計な費用を要します。
自己破産には、前記述のとおり同時廃止と管財事件がありますが、本人に資産がなく手続きの費用もでない場合は同時廃止となり、裁判所費用は3万ほどで済むのです。
破産手続きの前に所有不動産を処分していれば、換価する資産はなくなるので同時廃止の可能性が高くなり、申立て後3ヶ月から半年位で免責決定となります。
最も早い手続きは、即日面接手続きという方法もあります。
なお、少額管財手続は比較的短期間で終わりますが、一般的に管財人が選任されるケースでは 数年かかってしまう事もあります。
自己破産の前に不動産処分をすることで、破産手続きは簡略化されて費用も安く済み、免責決定までの期間も大幅に短くなるのです。
ですので、
1.競売が終了して、
2.引越をして
3.弁護士に相談する。
の順番が一番得する、自己破産手順です。
どうしても引っ越す事が出来ないという事情を抱えてる方もいます。
年老いた父母と同居してる、あるいは父母は介護が必要な方など。
その場合はリースバックという方法で住み続ける事が可能です。
購入者(投資家)へ不動産を売却しますが、一定の賃料を支払う事で継続してその不動産を利用する事を言います。
もう一つの方法は、親子間売買・親族間売買のケースがあります。
自分の子供や親族の協力のもと住宅ローンを組んでいただき、引続きご自宅に住み続ける事が出来るのです。
一般的に親子間売買の住宅ローンは認めてくれない金融機関が多いですが、
当社の提携の金融機関では、親子間売買・親族間売買のお取り扱いが可能となります。
リースバックが、さも簡単にできるようなことを言う不動産会社がありますが、簡単ではありません。
一日も早い対応が必要です。
昭和63年(1988年)から不動産業界に携わっています。
長い期間で不動産業界、不動産相場の浮き沈みを体験してきました。
時代に翻弄され、破綻の憂き目にもあったことがあります。
その時に資産処理において任意売却で競売を回避した実体験があります。
自身の体験や心情を語りながら、ローン破綻のコンサルティングをしております。
実体験から「借金に対する考え方を変えるお話」をいたします。
多くの方から、「気持ちが軽くなった」と言われました。
どこまでもあなた様の心に寄り添うご提案とお手伝いをさせていただきます。
百聞は一見に如かず
百見は一体験に如かず
やっぱり自己破産はしたくないという方や、
種々の事情で競売を回避しなければならない、
あるいは、できれば競売を回避したいという方は、
個別に丁寧に助言いたします。